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home>環境について>環境関連情報>化学物質規制・管理>REACH規則に対するナノマテリアルの登録について

REACH規則に対するナノマテリアルの登録について

2017-11-27

~欧州委員会が附属書改訂する規則案公表~

はじめに

2017年10月9日付けでEU委員会は、REACH規則に対する「ナノマテリアル」の登録に対する附属書の改訂案を公表するとともに、パブリックコメントの募集を開始しました。
「ナノマテリアル」はそれ自身を構成する化学物質の成分に関係なく、石綿 (アスベスト) やPM2.5(粒径が2.5μm以下の微粒子)などのように、その「形状・性状に起因する有害性」が危惧されている物質の1つといえます。ナノマテリアルは自然界に存在しない微細物質のため、人間の細胞膜を透過してしまう可能性が指摘されており、以前より「何らかの規制を行う必要がある」との方向性が示されてきましたが、今回EUにおいては、REACH規則の附属書を改訂する規則案によってナノマテリアルを規制しようとする方向性が示されました。
以前にも本コラムにおいてナノマテリアルに関するテーマを取り上げましたが、今回はこの機会に、再度ナノマテリアルとは何か、具体的にどのようなものがあり、どのような用途に使われているか等をレビューするとともに、今回のREACH規則改訂案の概要について解説したいと思います。

ナノマテリアルの定義

厚生労働省によると「少なくとも一次元が100nmより小さい物質」(※1nm(ナノメートル):10億分の1m(メートル))と定義しています。そして「ナノマテリアルのうち、一次元が100nmより小さく残る二次元への広がりを有するものは薄膜、二次元が100nmより小さく残る一次元への広がりを有する場合は棒状、三次元とも100nmより小さい場合は粒状の形状をとることとなる」とし、形状は「薄膜」「棒状」「粒状」があるとしています。
具体的には「(構造の一辺)が1~100nmのもの」としています。
通常の材料に対して、ナノマテリアルの特徴は同じ重量、体積の場合、表面積が非常に大きくなるため、反応性・材料強度・電気的性質などの物性を変化あるいは増大させるとしています。

主なナノマテリアル

現在我国には以下の21種類のナノマテリアルが存在しています。(輸入品を除く)

フラーレン SWCNT MWCNT 銀 鉄 カーボンブラック 酸化チタン
アルミナ 酸化セリウム 酸化亜鉛 シリカ ポリスチレン デンドリマー ナノクレイ
カーボン・ナノファイバー 顔料微粒子 アクリル微粒子 リポソーム 白金ナノコロイド 量子ドット ニッケル

注1) フラーレン:(fullerene)閉殻空洞状の多数の炭素原子のみで構成される、クラスターの総称。共有結合結晶であるダイヤモンドおよびグラファイトと異なり、数十個の原子からなる構造を単位とする炭素の同素体と定義される。
注2) SWCNT:単層カーボン・ナノチューブ
注3) MWCNT:多層カーボン・ナノチューブ
注4) デンドリマー:(dendrimer) 中心から規則的に分枝した構造を持つ樹状高分子。
注5) ナノクレイ:層状の鉱物ケイ酸ナノ粒子の総称。化学組成とナノ粒子の形態によって、モンモリロナイト、ベントナイト、カオリナイト等に分類される。板状のモンモリロナイトがもっとも一般的なナノクレイとして利用されている。
注6) カーボン・ナノファイバー:カーボン・ナノチューブと炭素繊維の中間のサイズに位置する新しい繊維状カーボン材料
注7) リポゾーム:(liposome)細胞膜の脂質二重膜を模して、一つの分子上に親水性部分と疎水性部分とを持たせた分子から作られる複合体で、内部にDNAやタンパク質などを含ませることができ、細胞と融合させて内部の分子を細胞内に導入する実験に利用される物質。
注8) 量子ドット:量子力学に従う独特な光学特性を持つナノスケールの半導体結晶。通常、2-10 nmの直径で、10-50個ほどの原子で構成される物質。

ナノマテリアルには、従来からの材料を微細化したものと、新しい技術によって作られたフラーレン、カーボン・ナノチューブ、ナノクレイ、量子ドットなどがあります。

ナノマテリアルの主な用途

用途・分野 例
医薬品 DDS(ドラッグデリバリーシステム(Drug Delivery System,)、医薬品助剤 等
食品・食品パッケージ 健康食品、飲料
化粧品 化粧品・トイレタリー用品
繊維 衣料品加工
家庭用品・雑貨・スポーツ ラケット、抗菌雑貨
家電・電気電子製品 携帯用リチウム電池、フィルター、半導体キャリア
塗料・インク 光触媒、自動車用塗料、導電ペースト、トナー、インクジェットインク
その他 紙

 

REACH規則におけるナノマテリアルに対する規制案(概要)

今回EU委員会から開示されたREACH規則改正草案の概要は以下の通りです。
改正草案は「26項目の改訂要旨」とそれを実施するための「附属書の改訂案」から構成されています。

<改訂要旨抜粋>

(2)委員会勧告2011/696 / EU2は、「ナノ材料」という用語の定義を述べている。ナノ材料は、物質の形態または別個の物質の形態であり得る。
(4)委員会は影響評価を行い、さらにナノ物質の登録義務と義務を明確にする必要があると結論付けた。「ナノフォーム」という用語は、ナノ物質の定義を満たす物質または別個の物質の任意の形態を特定するために、Regulation(EC)No 1907/2006の目的のために使用されるべきである。
(5)ナノフォームは、特定の毒性プロファイルおよび曝露パターンを有する可能性があるため、特定のリスク評価と適切なリスク管理措置が必要となる可能性がある。
(6)ナノフォームを有する物質の技術文書及び化学物質安全性報告の最低限の標準情報がない場合、潜在的なリスクが適切に評価されているかどうかを確認することは不可能である。ナノフォームおよび関連する下流ユーザーの義務を有する物質の登録要件の明確化は、附属書I、IIIおよびVI〜XIIからRegulation(EC)No 1907/2006に含めるべきである。これは比例したコストで明確で効果的な実施を確実にし、イノベーションと競争力に悪影響を及ぼさないようにすべきである。 ナノフォームの採用された変更は、他の形態の登録物質のリスク評価の実施および文書化を害するものではない。
(7)製造者および輸入者は、製造または輸入されるナノフォームを有する物質の特定された用途に起因するリスクが適切に管理されていることを、化学物質安全性報告書で評価し、必要な場合は、明確にするために、化学物質安全性報告書は、評価によってカバーされる異なるナノフォームの種類と、どのように情報がレポートにまとめられるかを記述しなければならない。用途は、1つのナノフォームを別の形態に変化させるか、または新しいナノフォームを生成する可能性がある物質のナノフォームを改変することができる。 川下のユーザーは、この情報をサプライチェーンの上に提供して、使用が製造業者または輸入業者の登録書類によって適切に覆われていることを保証するか、あるいは独自の化学物質安全性報告書の特定の用途をカバーする必要がある。
(8)大部分のナノ物質は、既存の物質のナノフォームであることが期待されているため、低レベルの物質を段階的に導入するための新しい毒物学的および生態毒性情報の生成要件の条件を整理して、ナノフォームの予測される特性にも影響する。既存の定性的または定量的な構造活性相関(QSAR)および他のツールは、優先順位付けをまだ有効にしていない。したがって、不溶性情報は、物質のナノフォームの潜在的な毒物学的および生態毒性学的側面の代理として適用されるべきである。
(9)ナノフォームについては、物質同定の下で組成情報の一部として特定の最小特性情報を提供すべきである。 ナノフォームの粒子サイズ、形状および表面特性は、その毒性学的または生態毒性学的プロファイル、曝露ならびに環境における挙動に影響を及ぼし得る。
(10)作業性および比例性の理由から、同様の特性を有するナノフォームをセットでグループ化することができ、異なるナノフォームまたはナノフォームのセットの特徴を、市場に出回っている実際の材料の限定されたバリエーション 。 個々のナノフォームのハザード評価、曝露評価、リスク評価に適している理由を正当化する必要がある。
(11)すべての異なるナノフォームおよびナノフォームのセットは、安全性の実証において登録者によって考慮されるべきである。 同ように、物質の異なるナノフォームまたはナノフォームのセットの量、使用および暴露に関する情報は、それらの安全な使用を実証するために別々に提供されるべきである。
(12)ナノフォームまたはナノフォームのセットは、同じナノフォームの特徴付けの原則を使用して共同提出で特定され、個々の登録で特定されたナノフォームと共同提出の関連情報との間のリンクを提供する必要がある。
(13)異なるナノフォームに対する物理化学的、毒物学的および生態毒性学的情報の関連性の適切な評価を可能にするために、試験物質は適切に特徴付けされるべきである。 同じ理由で、様々なナノフォームまたはナノフォームのセットに対して、利用された試験材料の関連性および妥当性に関する文書化された試験条件および科学的正当性が提示されるべきである。 テスト以外の方法で得られた情報の関連性と妥当性については、同様の方法でアプローチしなければならない。
(14)ある種の物理化学的性質、例えば水溶性またはオクタノール – 水中の分配係数は、十分に確立されたQSARおよびいくつかの情報要求の適応に用いることができる他の予測モデルへの入力として役立つ。ナノマテリアルには根底にある仮定が必ずしも適用されるわけではないので、そのような適合は科学的正当性だけをもってナノフォームに使用すべきである。
(15)吸入可能なナノフォーム、特に作業場での潜在的な曝露を効率的に評価するために、異なるナノフォームまたはナノフォームのセットに対して、粉塵に関する情報を提供すべきである。
(16)ナノフォームの特定の特性は、バクテリアの細胞壁を介したそれらの取り込みを妨げ、いくつかのナノフォームには不適切な細菌におけるインビトロ遺伝子突然変異研究(AMES試験B.13-14、OECD TG 471)をもたらす。このような場合にも、突然変異誘発性のための段階的戦略を実施できるようにするためには、哺乳動物細胞における他のin vitro突然変異誘発試験または国際的に認められている1つ以上の方法を少量物質についても提供すべきである。
(17)経口経路を介して最も低いトン数の急性毒性試験が必要であるが、ナノフォーム、吸入、または非常に特殊な場合には、皮膚経路はより適切な曝露経路とみなされ得る。
(18)吸入経路による短期反復投与および亜慢性毒性に関する情報の生成のために、ナノフォームの試験には、常に脳、肺組織の組織病理学的測定ならびに気管支肺胞洗浄液(BAL)の検査、動態学および OECD技術ガイダンスに沿った適切な復旧期間。 ナノフォームが持続性炎症を起こす場合、短期反復投与、亜慢性毒性試験および慢性毒性試験の一環として、有害転帰の可能性を評価すべきである。
(19)身体内のナノフォームの分布は、同じ物質の他の形態と比較したときの毒物学的プロフィールに影響を及ぼすことがある。 したがって、必要な場合には、ナノ製剤の化学物質安全性評価には、毒物動態学的挙動の基本評価が利用可能であるべきである。 これは、動物実験を最小限に抑えることを目的としてナノフォームを用いた物質の効果的な試験戦略またはその適応の開発を可能にすべきである。 必要に応じて、登録者が既存の毒物動態情報を補完する調査を提案するか、またはRegulation(EC)No 1907/2006の第40条または第41条に従って欧州化学物質庁(EPA)から要請を受けることができる。
(20)異なるナノフォームまたはナノフォームのセットを特定するために使用される物理化学的特性の数に加えて、ナノ材料の特性の科学的理解に関連すると考えられ、必要なパラメータは個々の場合に依存する。 作業性および比例性の理由から、他の粒子特性がハザードまたはナノフォームへの曝露に有意に影響を及ぼす場合には、100トン/年よりも高い体積の物質の登録者のみがそのようなさらなる情報を明示的に検討する必要がある。
(22)すべての登録者および川下ユーザーに、ナノフォームを有する物質のより具体的な要件に適応するのに十分な時間を与えるために、この規則の規定への準拠を直ちに行うべきではない。 しかし、登録者は、コンプライアンスの締め切り日前にこれらの規定を適用することが可能でなければならない。
(25)すべての登録者および川下ユーザーが、ナノフォームを有する物質のより具体的な要件に順応するのに十分な時間を与えることができるように、この規則の規定への適合は直ちに要求されるべきではない。 ただし、登録日が適用日の前にそれらの規定を遵守することが可能でなければならない。

附属書改定案

(1) 附属書Ⅰの改訂

① 0.1項
この附属書の目的は、製造業者と輸入業者が製造または輸入する物質のリスクが製造時および使用時に適切に管理されていることを評価し文書化する方法を説明することである。化学物質安全性報告書には、附属書VIに記載されている物質の異なるナノフォームが製造され輸入されているかどうか、また、どのような情報がいつどのように使用されるか この附属書の物質のナノフォームに特有の要件は、その物質の他の形態に適用可能な要件を損なうことなく適用される。この附属書は、必要に応じて、化学物質の製造を要求される物品の生産者および輸入者 登録の一環としての安全性評価。

② 0.3項
製造者の化学物質安全性評価は、物質の製造と識別されたすべての用途に対処しなければならない。
輸入者の化学物質安全性評価は、特定されたすべての用途に対処するものとする。
化学物質安全性評価では、同定された用途で定義されているように、それ自体で物質(重大な不純物および添加物を含む)、混合物および物品の使用を考慮しなければならない。
評価は、製造および特定された用途から生じる物質のライフサイクルのすべての段階を考慮しなければならない。
評価は、登録によってカバーされるナノフォームに対処するものとする。
評価から得られた正当化と結論は、これらのナノフォームに関連するものとする。
化学物質安全性評価は、実施され、推奨されるリスク管理措置と運用条件を考慮して、物質の潜在的な悪影響と、人や環境の既知または合理的に予見可能な暴露との比較に基づいていなければならない。

③ 0.4項
物理化学的、毒物学的および環境毒性学的性質が類似しているか、または構造的類似性の結果として規則的なパターンに従う可能性のある物質は、物質のグループまたは「カテゴリー」とみなすことができる。
製造者または輸入者が、1つの物質に対して実施された化学物質安全性評価が、別の物質または物質のグループまたは「カテゴリー」から生じるリスクが適切に管理されていることを評価し文書化するのに十分であると考える場合、 他の物質またはグループ、または物質の「カテゴリー」の場合。製造業者または輸入者は、これを正当化する必要があります。
1つ以上のナノフォームに物質が存在し、1つの形態のデータが他の形態を安全に使用することを実証するために使用される場合は、附属書XIに定める一般規則に従って、 特定の試験または他の情報(例えば、方法、結果、または結論)からのデータを、グループ分けおよび読み取り全般のための規則は、物質の他の形態について使用することができる。 曝露シナリオおよびリスク管理措置にも同様の考慮事項が適用される

④ 0.5項の最終段落
製造者または輸入者が、化学物質安全性報告の作成にさらなる情報が必要であるとみなし、この情報が附属書IXまたはXに従って試験を行うことによってのみ得られると考える場合、試験戦略の提案を提出し、その追加情報が必要であり、適切な見出しの下の化学物質安全性報告書にこれを記録する。
必要と考えられる場合には、試験戦略の提案は、同じ情報要求に対して同じ物質の異なる形態にそれぞれ対応するいくつかの研究に関係するかもしれない。
さらなる試験の結果を待つ間に、彼は彼の化学物質安全性報告書に記録し、開発されたばく露シナリオに、彼が置いた暫定的なリスク管理措置と調査対象のリスクを管理することを川下のユーザーに推奨するもの。
推奨されるばく露シナリオおよび暫定的なリスク管理措置は、登録によってカバーされるナノフォームに対処するものとする。

⑤第0.6.3項
ステップ1から4の結果として、製造者または輸入者は、その物質または適用可能な場合にはそのナノフォームが、Regulation(EC)No 1272/2008附属書Iからに定められた以下の危険有害性クラスまたはカテゴリーの基準を満たすと結論する 又はPBT又はvPvBであると評価された場合、化学物質安全性評価は、この附属書の第5項及び第6項に従って第5及び第6段階を含むものとする。

(a)危険クラス2.1〜2.4,2.6,2.7,2.8型A、B、2.9,2.10,2.12,2.13カテゴリー1,2、2.14カテゴリー1,2型、2.15型A〜F;
(b)ハザードクラス3.1から3.6、3.7性機能および妊孕性または発達に及ぼす悪影響、3.8麻薬作用以外の影響、3.9および3.10。
(c)ハザードクラス4.1;
(e)ハザードクラス5.1;
(f)サブセクション0.11の後。以下のサブセクション0.11.bisが追加されました:

0.11.bis
ナノフォームが化学物質安全性評価の対象となる場合、0.6.1および0.6.2の化学物質安全性評価のステップ1-6における結果の評価および提示のための適切な測定基準が考慮され、正当性が化学物質に含まれる 安全性データシートに要約されています。質量メトリック情報を含む複数のメトリック表示が好ましい。 可能であれば、往復変換の方法が示されなければならない。

まとめ

REACH規則によりナノマテリアルの登録に関しては、附属書I、IIIおよびVI~XIにおいて、ナノマテリアルに関連する情報要求事項について、条文の修正や追加が行われています。主なところは、安全性評価や登録情報に関する点にあります。
ナノマテリアルの定義は上述したように「ナノマテリアルの定義に関する委員会勧告2011/698/EU」において、公開及びパブリックコメントの募集が行われ、既にパブリックコメントは終了していますが、多くの意見があり、特にEuropean Chemical Industry Councilからの意見が重要視されているようで結論は未だ出ていません。
ナノマテリアルには、冒頭にも述べたように、従来からある物質を微細化したものと、カーボン・ナノチューブ、フラーレン、ナノクレイ、量子ドットなどのように最新の技術により作成されたものとがあり、単に「大きさ」だけで定義できるか否かの結論が出ていないため、REACH規則の改訂はナノマテリアルの定義と並行した作業で進められるものと思われます。
従って、最終的には例外規定などが細かく定められると予想されますので、簡単には決定されないのではと思われます。
また、ナノマテリアルは天然に存在しないため、生体に対する影響は危惧されてはいますが、マイクロプラスチックなどと同ようにまだ証拠はありません。しかし仮に「生体に影響がある」と判明した時点では回収が不可能な物質であるために、予防的な意味での規制と言う一面が強いともいえます。

引用・参考資料

  • Amendments of the Annexes to REACH for registration of nanomaterials (欧州委員会、2017年10月9日)
  • Draft regulation – Ares(2017)4925011 English (PDF) (欧州委員会、2017年10月9日)
  • Annex – Ares(2017)4925011/1 English (PDF) (欧州委員会、2017年10月9日)
  • ナノマテリアルについて (厚生労働省)
  • 2011年10月 欧州委員会が規制上のナノマテリアルの公式定義を発表 (独立行政法人産業技術総合研究所安全衛生研究所)
  • 「ナノ材料に係る諸外国の規制動向及び安全性情報に関する情報収集」-5 月分 (経済産業省/JFE テクノリサーチ、2016年5月)
  • REACH規則附属書リスト (環境省)
  • REACHにまつわる話(64)-ナノマテリアル登録のガイダンス案について- (J-Net21、2017年2月3日)

注意

・無断で本情報を二次使用すること及び転載することを禁じます。
・本情報は不確実な情報が含まれる可能性がありますので、本情報を利用される場合は参考文献及び引用先の情報も合わせてご覧のうえ、自己の責任において判断をお願いします。
・本情報の多くの部分は英語の専門家で無い筆者が英文を解釈して記載した部分がありますので、本情報を重要な場面で利用される場合は、引用先の原文を参考に自己責任にて判断願います。

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