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home>環境について>環境関連情報>化学物質規制・管理>REACH規則における新規SVHC特定コンサルテーション開始

REACH規則における新規SVHC特定コンサルテーション開始

2017-10-22

~9物質が候補に~

はじめに

環境に関する法規制は多くのものがありますが、「待ったなし!」の切迫した問題が多いためか、他分野の法規制に比べ改正のタイミングが早いと言えます。特に、有害化学物質に関する規制は世界各国で目まぐるしく変化しています。

このような法改正に適切に対応して行くためには、出来るだけ早く正確な事前情報を得る必要があります。

例えば、REACH規則における附属書XIV収載の「認可対象物質」は、収載前にSVHC(Substances of Very High Concern (高懸念物質))候補物質としてECHA(欧州化学品庁)のHPに公開されます。さらに、SVHC候補物質として公開される前に、特定コンサルテーションにかけられます。

今回は、REACH規則において新規9物質に対して特定SVHCコンサルテーションが開始されましたので、紹介します。

 

新規SVHC特定コンサルテーション開始9物質

No. 英語名 和名 CAS番号 主な用途
1 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol-A) 4,4′-イソプロピリデンジフェノール (ビスフェノルA) 80-05-7 ポリカーボネートの製造、エポキシ樹脂の硬化剤、PVC加工用の酸化防止剤、感熱紙の製造など
2 Chrysene クリセン 218-01-9 コルタール、クレオソート脂等に含まれ、木材用防腐剤

但し、通常は意図的に生産されるのではなく、むしろ他の物質の構成成分または不純物として生じる。

3 Benz[a]anthracene ベンズ[a]アントラセン 56-55-3 クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤

但し、通常は意図的に生産されるのではなく、むしろ他の物質の構成成分または不純物として生じる。

4 Cadmium nitrate 硝酸カドミウム

化学式:Cd(NO3)2

 

10325-94-7 ガラス・陶磁器の着色や、写真撮影用の発光剤 (Flash powder) 、化学工業におけるカドミウムイオンの供給源等
5 Cadmium hydroxide 水酸化カドミウム

化学式:Cd(OH)2

21041-95-2 ニッケル・カドミウム蓄電池の負極活物質、実験室の化学薬品やガラス、磁器、セラミック製品の製造等
6 Cadmium carbonate 炭酸カドミウム

化学式:CdCO3

513-78-0 透明な薄膜電気伝導体材料、触媒、蛍光体およびセラミックの艶出し剤、pH調整剤、水処理製品、実験室用化学品、化粧品、パーソナルケア製品
7 Tricobalt tetraoxide containing ≥ 0.1% w/w nickel oxides 0.1%以上のニッケル酸化物を含む四三酸化コバルト

化学式:C3O4

1308-06-1 LiB(リチウムイオン電池)の正極材原料、顔料、実験室用化学薬品、pH調整剤、水処理製品、半導体、ポリマー、コーティング製品など
8 Dechlorane plus (including any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof) デクロランプラスR(その個々のアンチおよびシン異性体のいずれかまたはそれらの任意の組み合わせを含む) ※ 塩素系難燃剤、殺虫剤、接着剤およびシーラントおよび結合剤に使用される非可塑性難燃剤
9 Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear] 1,3,4-チアジアゾリジン-2,5-ジチオン、ホルムアルデヒドおよび4-ヘプチルフェノール、分枝状および直鎖状(RP-HP)[0.1%w / w 4-ヘプチルフェノール、分枝状および直鎖状]の反応生成物 ※ 潤滑油、グリース、離型剤などの添加剤

注1) ※No8, No9物質は単一物質でないのでCAS番号はありません。

注2) 「4,4´‐ isopropylidenediphenol(bisphenol A:BPA)」については、既に、生殖毒性及びヒトに対する内分泌かく乱性物質としてSVHC候補物質として特定されていますが、今回は、環境生物への内分泌攪乱性(第57条(f))を提案理由として提案されています。

 

REACH規則における認可対象物質について

REACH規則における「認可対象物質」選定過程をレビューしておきます。

○高懸念物質(SVHC:Substances of very high concern identification)

REACH規則の下では、加盟国またはECHAが欧州委員会の要請により、非常に懸念される物質(SVHC)として特定される物質を提案すると、認可ルートが始まります。 物質がSVHCとして特定されている場合、それは最終的に附属書XIVの認可対象物質リストリストに登録するために、候補リストに収載されます。 SVHCの識別プロセスには、45日間にわたる公開協議の期間が含まれています。

○認可対象物質リストに含めることの推奨事項

ECHAは、認可対象候補物質リスト(Candidate List)から物質を定期的に評価し、認可対象物資リストに含まれる物質を優先事項として決定する。 優先順位付けは主に、EU市場における物質の使用および量に関する情報を認可要件の範囲内に収めることに基づいている。 欧州委員会に勧告を送る前に、ECHAは90日間続く公開協議を開始する。

○認可申請

REACHは、企業が認可対象物質リスト(REACHの附属書XIV)に含まれる物質の使用を継続または開始し、市場に出すことを認可することを認めている。 プロセス自体に関する情報や、このリンクから申請書を作成して提出することができます。

 

まとめ

上表の9物質は、2017年10月20日期限のパプリックコンサルテーションの結果を踏まえ、2017年12月頃に認可対象候補物質(SVHS)としてリストに収載されると予想されます。

引用・参考資料

  • Public consultation to identify nine new substances of very high concern (ECHA、2017年9月5日)

 

注意

・無断で本情報を二次使用すること及び転載することを禁じます。

・本情報は不確実な情報が含まれる可能性がありますので、本情報を利用される場合は参考文献及び引用先の情報も合わせてご覧のうえ、自己の責任において判断をお願いします。

 

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