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home>環境について>環境関連情報>化学物質規制・管理>REACH規則における高懸念物質(SVHC) #14

REACH規則における高懸念物質(SVHC) #14

2018-02-19

~第18次SVHC物質として7物質追加し、合計181物質に~

はじめに

ECHA(欧州化学品庁)は2018年1月15日付けで、Webサイトにおいて「REACH規則における附属書XIV(Authorisation List:認可対象物質リスト)への収載候補物質 Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation(高懸念物質の認可対象候補物質リスト)」を更新しました。これで、特定コンサルテーションに上がっていた9物質のうち新規に7物質が追加され、181物質になりました。

高懸念物質の認可対象候補物質リストに今回収載された物質

表1 今回新規に収載された新物質

1

物質名 英名 Benz[a]anthracene
和名 ベンズ[a]アントラセン
CAS番号 56-55-3
1718-53-2
提案理由 発癌性(第57a条)
PBT(第57条d)
vPvB(条57e)
主な用途 クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤
但し、通常は意図的に生産されるのではなく、むしろ他の物質の構成成分または不純物として生じる。

2

物質名 英名 Cadmium carbonate
和名 炭酸カドミウム
CAS番号 513-78-0
提案理由 発癌性(第57a条)
変異原性(第57b条)
反復暴露後の特定標的臓器毒性(第57条(f) – ヒトの健康)
主な用途 ガラス・陶磁器の着色や、写真撮影用の発光剤 (Flash powder) 、化学工業におけるカドミウムイオンの供給源等

3

物質名 英名 Cadmium hydroxide
和名 水酸化カドミウム
CAS番号 21041-95-2
提案理由 発癌性(第57a条)
変異原性(第57b条)
反復暴露後の特定標的臓器毒性(第57条(f) – ヒトの健康)
主な用途 ニッケル・カドミウム蓄電池の負極活物質、実験室の化学薬品やガラス、磁器、セラミック製品の製造等

4

物質名 英名 Cadmium nitrate
和名 硝酸カドミウム
CAS番号 10022-68-1
10325-94-7
提案理由 発癌性(第57a条)
変異原性(第57b条)
反復暴露後の特定標的臓器毒性(第57条(f) – ヒトの健康)
主な用途 ガラス・陶磁器の着色や、写真撮影用の発光剤 (Flash powder) 、化学工業におけるカドミウムイオンの供給源等

5

物質名 英名 Chrysene
和名 クリセン、別名ベンゾ[a]フェナントレン
CAS番号 218-01-9
1719-03-5
提案理由 発癌性(第57a条)
PBT(第57条d)
vPvB(条57e)
主な用途 コルタール、クレオソート脂等に含まれ、木材用防腐剤
但し、通常は意図的に生産されるのではなく、むしろ他の物質の構成成分または不純物として生じる。

6

物質名 英名 Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
和名 ドデカクロロペンタシクロ[12.2.1.16,9.02,13.05,10]オクタデカ-7,15-ジエン(「デクロランプラス」TM)
その個々の抗およびsyn異性体のいずれか、またはそれらの任意の組み合わせ
CAS番号 (-)
提案理由 vPvB(条57e)
主な用途 塩素系難燃剤、殺虫剤、接着剤およびシーラントおよび結合剤に使用される非可塑性難燃剤

7

物質名 英名 Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP)
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
和名 1,3,4-チアジアゾリジン-2,5-ジチオン、ホルムアルデヒドおよび4-ヘプチルフェノール、分枝および線状(RP-HP)の反応生成物
0.1%w / w以上の4-ヘプチルフェノール、分枝状および直鎖状(4-HPbl)
CAS番号 (-)
提案理由 内分泌かく乱作用(第57条(f) – 環境)
主な用途 潤滑油、グリース、離型剤などの添加剤

注1) 新規SVHC特定コンサルテーションリストにあった、4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol-A)、和名4,4′-イソプロピリデンジフェノール (ビスフェノルA)は提案理由の追加のため、既にリストに収載されていますので新規追加リストからは除外しました。

注2) 新規SVHC特定コンサルテーションリストにあった、Tricobalt tetraoxide containing ≥ 0.1% w/w nickel oxides、和名0.1%以上のニッケル酸化物を含む四三酸化コバルトは今回収載が見送られた模様です。

注3) ベンズ[a]アントラセンには2種類のCAS番号が記載されていますが、以下の2種類を示し、CAS 56-55-3が一般的なベンズ[a]アントラセン。CAS 1718-53-2は一般的なベンズ[a]アントラセンの水素が重水素(D)に置換した化学物質です。

注4) 硝酸カドミウムにも2種類のCAS番号が付されています。
水和物とは無機化学および有機化学において、水分子を含む物質のことで、分子内に水を取りこんでいる状態で安定しています。

注5) 同様にクリセンにも2種類のCAS番号が付されています。ベンズ[a]アントラセンと同様にCAS番号 1719-03-5の物質はCAS番号 218-01-9の水素部分が重水素に置換した化合物です。

REACH SVHC物質と認可対象物質の検索方法

REACH規則によるSVHC物質や認可対象物質を検索するのに便利なツールがありますので紹介します。

REACH SVHC Finderは、化学物質がEU のREACH規制の下でSVHC(Substance of Very High Concern)リストに収載されているかどうか、およびREACHの認可を受ける必要があるか否かを素早く検索するのに役立つ無料のツールです。

SVHCリストと認可リストの両方を同時に検索することができます。認可リストに追加されたSVHCは、特定の用途のために認可が与えられていない場合に限り、または使用が認可から免除されない限り、日没後に市場に出すことも、日没後に使用することもできません。REACH のSVHCに関する詳細および義務については、こちらをご覧ください。また、REACH Restricted Substances Finder(RRS Finder)と呼ばれる便利なツールが用意されていますので、一度試してみることをお勧めします。

(注:物質がSVHCリストに追加されても、それが禁止されているわけではありません。ただし、REACH認可リストに追加された物質は、EU市場に置かれたり、特定の日の後に使用されたりすることはできません。)

なお、このREACH SVHC List 2018から、Excelテーブルに最新のREACH -SVHCリストをダウンロードすることができますし、2017年12月までに、SVHC候補リストから43物質が認可リストに移されました。認可リストのすべての物質はSVHCです。

 

高懸念物質の認可対象候補物質リストに収載された場合の対応義務

(1)SVHCリストの更新に注意を払う必要性は、REACH SVHCリストに物質が収載されると直ちに法的義務を負うことがあるためです。

(2)成形品にSVHCリストに含まれる物質が0.1%(w/w)を超える濃度で含まれている場合は、以下の義務を果たす必要があります。

・SVHCに関する情報伝達の義務 – REACH第33条

・ECHA-REACH第7条(2)への成型品におけるSVHCの通知;

また、製品にREACH制限物質リストの物質が含まれているかどうかを確認する必要があります。

(3)【REACH第33条 】- 物品中の物質の情報伝達に関する義務とは

・SVHCリストに0.1%(w/w)以上の濃度で物質を含有する製品のEU生産者または輸入者は、物質が含まれているか、要求に応じてすぐに製品を安全に使用するために十分な情報を顧客に提供しなければならない請求の受領から45日以内に消費者に送付する。

・「顧客」という用語は、産業または専門のユーザーおよび代理店を指しますが、消費者は指しません。SVHCリストから物質を含む物品を安全に使用するための特別な情報が必要ない場合は、問題の物質の名称を最低限伝達しなければなりません。

・ECHAのガイダンスではREACHは、第33条に従って情報を提供するためのフォーマットを規定していませんが、いくつかの可能なフォーマットを示しています。

例えば「標準的な回答の文書」、「使用説明書」、「ラベルに関する情報」、「業界団体が開発した標準的な通信フォーマット」など

(4)【REACH第7条(2)】- 物品中の物質の通知

EUおよびEEAの生産者または輸入者は、その成型品にSVHCリストに収載された物質が含まれている場合は、ECHAに通知する必要があります。この義務は、生産者または輸入者あたり1t / 年を超える量でこれらの製品に物質が存在し、その物質が0.1%(w / w)以上の濃度で存在する場合に適用されます。

・通知は、登録後6ヵ月以内に提出する必要があります。

・物質がSVHCリストに含まれる前に、製造または輸入された物品の物質についての通知は必要ありません。

・欧州司法裁判所(ECJ)の最新判決によると、成型品中のSVHCに通知するための0.1%の閾値は、成型品全体ではなく「複数の成型品が構成要素として組み込まれた場合は成型品毎」に適用されます。

・物質を通知する義務は、包装材にも適用されます。パッケージングは​​、パッケージに包装されている製品とは別に評価する必要があります。

(5)SVHC通知免除

製品の生産者または輸入者は、製品の通常のまたは合理的に予見可能な使用条件(その処分を含む)中に、ヒトおよび環境の物質への暴露を除外することが出来る場合。または当該物質は既に、その使用のためにEUの製造者または輸入者によって登録されている場合は通知が免除されます。

 

まとめ

(1)ECHA(欧州化学品庁)は2018年1月15日付けでWEBサイトにおいてCandidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (高懸念物質の認可対象候補物質リスト)」を更新し、7物質が追加され、合計181物質になりました。

(2)高懸念物質の認可対象候補物質リストに収載された物質を含有する成型品に対して、生産者及び輸入業者は直ちに法的義務を負うことがあります。

(3)REACH規則によるSVHC物質や認可対象物質を検索するのに無料の便利なツールがあります。REACH SVHC Finderは、化学物質がEU のREACH規制の下でSVHC(Substance of Very High Concern)リストに収載されているかどうか、およびREACHの認可を受ける必要があるか否かを素早く検索するのに役立つ無料のツールです。

(4)その他にも、無料の便利なツールREACH Restricted Substances Finder(RRS Finder)やREACH SVHC List 2018等がChemical Safety Proより提供されていますので、一度試用してみることをお勧めします。

引用・参考資料

  • Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (ECHA、2018年1月15日更新)
  • REACH規則における新規SVHC特定コンサルテーション開始 (日本バルブ工業会、2017年10月22日)
  • REACH規則における高懸念物質(SVHC) #13 (日本バルブ工業会、2017年8月22日)
  • REACH SVHC Finder (Chemical Safety)
  • CAS番号、化学物質検索 (Chemical Book)
  • REACH Restricted Substances Finder (RRS Finder) (Chemical Safety)
  • REACH SVHC List 2018 (Chemical Safety)

注意

  • 無断で本情報を二次使用すること及び転載することを禁じます。
  • 本情報は不確実な情報が含まれる可能性がありますので、本情報を利用される場合は参考文献及び引用先の情報も合わせてご覧のうえ、自己の責任において判断をお願いします。
  • 英文による引用・参考資料部分においては、英語の専門家でない筆者が仮和訳していますので、本情報を重要な場面で利用される場合は、引用先の原文を参考に自己責任にて判断願います。
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