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home>環境について>環境関連情報>地球温暖化>2030年温室効果ガス排出量26%削減への道 #11

2030年温室効果ガス排出量26%削減への道 #11

2018-03-27

~「気候変動適応法案」の閣議決定について~

はじめに

2018年2月20日付けで環境省は、「気候変動適応法案」が同日付で閣議決定され、第196回国会に提出する旨の発表を行いました。

環境省によると、「我国においても温室効果ガス排出量の増大に伴うさまざまな影響が既に顕在化してきており、今後さらに深刻化する危険性があり、これを避けるため気候変動への適応を初めて法的に位置付け、これを推進するための措置を講じようとするもの」としています。

また、推進者を政府だけではなく、地方自治体や事業者、国民などの役割まで踏み込んだものとなっていますので、その概要について解説したいと思います。

 

背景

温室効果ガス排出量増加に伴う気候変動の影響は、近年、我国において夏季の気温上昇による熱中症の増加、集中豪雨の頻発、大型台風の襲来、動植物の分布域変化、農作物の被害・品質低下、逆に本年度に見られたような大寒波による豪雪など、温室効果ガスの濃度増によると見られるさまざまな気候の変化が身近に感じられるようになってきており、今後さらに拡大する可能性が高まっていると言われています。

従来、温室効果ガスの排出量削減に対しては、1998年に制定され2016年に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」により策定された「地球温暖化対策計画」に従う温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)が進められてきましたが、気候変動の影響による被害を回避・軽減する(適応策)は法的に位置付けられていませんでした。

このような状況において、環境省は本法案提案理由を「温室効果ガスの長期大幅削減に全力で取り組むことはもちろん、現在生じており、また将来予測される被害の回避・軽減等を図る気候変動への適応に、多様な関係者の連携・協働の下、一丸となって取り組むことが一層重要となっています」として、今回、気候変動への適応を法的に位置づける「気候変動適応法案」を提案したとしています。

 

気候変動適応法案の骨子

(1)適応の総合的推進

①国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動への適応の推進のために担うべき役割を明確にする。

②政府は、気候変動適応計画を定めなければならないこととする。

③環境大臣は、おおむね5年ごとに、中央環境審議会の意見を聴き、気候変動による影響の評価を行わなければならないこととする。

(2)情報基盤の整備

①国立環境研究所は、気候変動の影響及び適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体や地域気候変動適応センターに対する技術的援助等の業務を行うこととする。

(3)地域での適応の強化

①都道府県及び市町村は、気候変動適応計画を勘案して、地域気候変動適応計画の策定に努めることとする。

②都道府県及び市町村は、気候変動の影響及び適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点(地域気候変動適応センター)としての機能を担う体制の確保に努めることとする。

③地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による気候変動への適応のため、気候変動適応広域協議会を組織することができることとする。

(4)適応の国際展開等

①気候変動への適応に関する国際協力の推進や、事業者による気候変動への適応に資する事業活動の促進等に係る規定の整備を行う。

 

解説

2016年に発効した温暖化防止のための国際的な枠組みである「パリ協定」については本コラムでも繰り返し述べていますが、温暖化対策には大きく分けて2つの流れがあります。

1つは、原因物質である温室効果ガス排出量を削減し温暖化の進行を減速させ、最終的にはストップさせようとする流れで、これを「緩和」と呼びます。もう1つは、温暖化により生じる可能性のある影響を予測し先手を打って対策を立てようとする流れで、これを「適応」と呼びます。欧米各国は既に2011~2015年頃に国家レベルでの適応計画を策定し、国、地方自治体、企業などに対して「緩和」と「適応」を両輪として位置づけ活動の支援を行ってきています。

こうした状況において、我国では「緩和」に関しては、上述したように1998年に制定した「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」で対応していますが、「適応」に対しては対応が遅れていると言われており、政府は2015年に国家戦略「気候変動の影響への適応計画」を閣議決定しましたが、法的な根拠が曖昧であったため、今回は「適応」を法的に位置づけたと言えます。

「適用」とは、具体的な例をあげると、高温に強い農作物への品種改良、寒冷地における農作物や海産物の増産、従来、我国では栽培出来なかった熱帯果実の栽培などを指します。地球温暖化については、さまざまなマイナス点ばかりが強調されていますが、冬季における暖房費の削減などプラス面も考えられ温暖化対応の新しいビジネスも模索され始めています。

本年冬の大寒波による豪雪を見ると、寒冷化するよりは温暖化する方が良いのではとさえ思えて来ます。

 

まとめ

温室効果ガス排出量増加による影響を少なくするためには、温室効果ガス排出量を削減する「緩和」と気候変動によって想定される被害の回避・軽減対策を講じる「適用」があり、両者は車の両輪です。

従来は緩和に関する法は作られていましたが、適応に関する法は、法的根拠が曖昧であったため、今回提案され国、地方自治体、事業者の役割などが規定されます。

温室効果ガスの増加に伴う影響はマイナス面ばかりが強調されていますが、プラス面も見いだされ始め、特に事業者の中には、これをビジネスチャンスと捉えて活動する方向性も見え始めており、国もこのような状況を積極的に支援する方向も今回示されています。

今回の法案を見て色々な物事には多面性があり、マイナス面があればプラス面もあると言う事で、何事にも悲観的にならず「ピンチ」を「チャンス」に変えて行く姿勢が重要だと思われました。

引用・参考資料

  • 気候変動適応法案の閣議決定について (環境省、2018年2月20日)
  • 気候変動適応法案要綱 (環境省、2018年2月20日)
  • 気候変動適応法案の概要 (環境省、2018年2月20日)
  • 気候変動適応法/案文・理由 (環境省、2018年2月20日)
  • 政府、気候変動適応法案を閣議決定 被害抑制へ地域にも対応求める (科学技術振興機構、2018年2月21日)
  • 政府、温暖化「適応」を法制化 (Web版日本経済新聞、2018年1月26日)
  • 地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画 (環境省、2016年)

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