MENU
CLOSE
HOMEHOME
工業会情報
  • 工業会情報トップ
  • 当会の組織概要
  • 会長挨拶
  • 定款
  • 競争法コンプライアンス規程
  • 企業行動憲章
  • 役員名簿
  • 2016年度事業報告書等
  • 2017年度事業報告書等
会員企業紹介
  • 会員企業紹介トップ
  • 正会員企業紹介
  • 賛助会員企業紹介
  • 会員企業商標一覧
  • 会員の技術・製品情報
  • ISO認証取得会員
バルブメーカー検索 統計 会員向け

サイトマップ|English

一般社団法人 日本バルブ工業会 JAPAN VALVE MANUFACTURERS'ASSOCIATION

サイトマップ|English

  • HOME
  • 工業会情報
  • 会員企業紹介
  • バルブメーカー検索
  • 統計
  • 会員向け
home>環境について>環境関連情報>化学物質規制・管理>REACH規則のSVHC候補物質及び制限物質が追加 #16

REACH規則のSVHC候補物質及び制限物質が追加 #16

2019-02-18

~SVHC候補物質として6物質、制限物質として4物質が追加~

はじめに

ECHA(欧州化学品庁)は2019年1月15日付けで、Webサイトにおいて「REACH規則における附属書XIV(Authorisation List:認可対象物質リスト)への収載候補物質 Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (高懸念物質の認可対象候補物質リスト)」を更新し、新規の5物質及び既存の1物質に提案理由を追加し、197物質になりました。
また、2018年12月17日付けEU官報にて、制限物質として4物質を附属書XVIIに追加したと発表しました。

高懸念物質の認可対象候補物質リストに収載された物質

表1 今回SVHC認可対象候補リストに追加収載された物質

1 物質名 英名 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
別名:3-benzylidene camphor; 3-BC
和名 1,7,7−トリメチル−3−(フェニルメチレン)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン−2−オン
別名:3‐ベンジリデンカンファー
CAS番号 15087-24-8
提案理由 第57条(c) 内分泌かく乱物質(生殖毒性物質) 
主な用途 REACH規則においてアクティブな物質登録はありません。
化粧品配合される防腐剤、UV吸収剤。
2 物質名 英名 2,2-bis(4′-hydroxyphenyl)-4-methylpentane
別名:4,4′-(1,3-Dimethylbutylidene)diphenol
和名 2,2-ビス(4′-ヒドロキシフェニル)-4-メチルペンタン
別名:4,4′-(1,3-ジメチルブチリデン)ビスフェノール
CAS番号 6807-17-6
提案理由 第57条(c) 生殖毒性
主な用途 REACH規則に物質登録はありません。
エポキシ樹脂原料
3 物質名 英名 Benzo[k]fluoranthene
和名 ベンゾ[k]フルオランテン
CAS番号 207-08-9
提案理由 第57条(a) 発がん性、第57条(d) PBT物質、第57条(e) vPvB物質
主な用途 有機物の不完全燃焼により発生する物質で、化石燃料の燃焼、調理、廃棄物の焼却、自動車の排気ガス、タバコの煙などに含まれる。意図的に生成する物質では無い。
4 物質名 英名 Fluoranthene
和名 フルオランテン
CAS番号 206-44-0 フルオランテン
93951-69-0フルオランテンD10(異性体)
提案理由 第57条(d) PBT物質、第57条(e) vPvB物質
主な用途 発光素子原料
5 物質名 英名 Phenanthrene
和名 フェナントレン
CAS番号 85-01-8
提案理由 第57条(d) PBT物質、第57条(e) vPvB物質
主な用途 タバコから出るタールに含有される。自然界にも石炭を燃やした場合などにも生成するが、意図的に生成する物質では無い。
6 物質名 英名 Pyrene
和名 ピレン
CAS番号 129-00-0 ピレン
1718-52-1 ピレンD10(異性体)
提案理由 第57条(d) PBT物質、第57条(e) vPvB物質
主な用途 ファインケミカル製造のための輸送中間体として使用される。

(参考)SVHCに提案された理由

REACH規則適用条項 詳細
第57条(a) 発がん性物質 発がん性を有する物質
第57条(b) 変異原性物質 遺伝子(DNA)に変化を引き起こす物質
第57条(c) 生殖毒性物質 生殖機能に影響を及ぼす物質(内分泌かく乱物質など)
第57条(d) PBT物質
(Persistent Bioaccumulative and Toxic)
REACH規則の附属書VIIIに規定される難分解性、生物蓄積性および有毒性を有する物質
第57条(e) vPvB物質
(very Persistent and very Bioaccumulative)
REACH規則の附属書VIIIに規定される極めて難分解性で高い生物蓄積性を有する物質
第57条(f) その他の毒性物質 上記物質と同程度の悪影響を及ぼす可能性のある物質

(コメント)

(1)2019年1月15日付で、欧州化学品庁(ECHA)は第20次高懸念物質(SVHC)の認可候補リスト(Candidate List)へ6物質を追加しました。今回追加された1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene) bicyclo[2.2.1]heptan-2-oneは一度第15次SVHC物質としてリストに収載されましたが、SVHCとしての最終決定がEU委員会に委ねられ、今回正式に収載されました。この決定によりSVHCに指定された物質は197種類となります。

(2)特定コンサルテーションに上がっていたウンデカフルオロヘキサン酸とそのアンモニウム塩(PFHxA)はSVHCとしての提案は今回撤回さました。

(3)新たにSVHCに指定された物質を使用している場合には、その物質自体或いは混合物中又は成形品中に当該物質を含有する場合には成形品受領者、一般消費者に対する情報伝達、及び当局への届出義務が発生します。

制限物質として4物質が追加

表2 今回制限物質として附属書XVIIに追加された物質

1 物質名 英名 Diisobutyl phthalate (DIBP)
和名 ジイソブチルフタレート(DIBP)
別名:フタル酸ジイソブチル
CAS番号 84-69-5
指定理由 生殖に有害な物質として、カテゴリー1B
主な用途 主にポリ塩化ビニルの可塑剤
2 物質名 英名 Dibutyl phthalate (DBP)
別名:Dibutan-1-yl phthalate
和名 ジブチルフタレート(DPB)
別名:フタル酸ジブチル、ジブチル-1-イルフタレート、フタル酸ジ-n-ブチル等
CAS番号 84-74-2
指定理由 生殖に有害な物質として、カテゴリー1B
主な用途 塗料、顔料、接着剤、合成レザー・塩化ビニル樹脂可塑剤、香料の溶剤、織物用潤滑剤、ゴム練り加工剤、農薬の補助剤
3 物質名 英名 Benzyl butyl phthalate (BBP)
別名:Benzyl butan-1-yl phthalate
和名 ベンジルブチルフタレート(BBP)
別名:フタル酸ベンジルブチル、ベンジルブタン-1-イルフタレート
CAS番号 85-68-7
指定理由 生殖に有害な物質として、カテゴリー1B
主な用途 ポリサルファイド用可塑剤(建築シーリング剤・窓枠シーリング剤)、セラミックバインダー用・アクリル系塗料用可塑剤
4 物質名 英名 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
和名 ビス(2-エチルヘキサン-1-イル)フタレート(DEHP)
別名:フタル酸ジオクチル、DOP
CAS番号 117-81-7
指定理由 生殖に有害な物質として、カテゴリー1B
主な用途 塩化ビニル樹脂可塑剤、塗料・顔料・接着剤溶剤

(コメント)

(1)上記4種類の物質はREACH規則附属書XVIIのエントリー51番目に収載されています。

(2)制限用途

・単独又は組合せを、玩具又は育児用品で使用する可塑化された材料中に0.1重量%以上の濃度で、物質又は混合物として使用してはならない。
・2020年7月7日以降、単独又は組合せで可塑化された材料中に0.1重量%以上の濃度で含有した成形品を上市してはならない。

(3)但し、いくつかの適用除外があり、「100%使えない」とは言えませんので、使用する場合には、直接附属書XVIIで確認することが必要です。
適用除外例)

・人の粘膜と接触又は人の皮膚と長時間接触する可塑化された材料がない、専ら工業用又は農業用で使用する成形品又は専ら屋外で使用する成形品。

まとめ

(1)EU委員会は2018年12月17日付けEU官報にて、制限物質として4種類のフタル酸エステルを附属書XVIIに追加しました。4種のフタル酸エステルの制限濃度は0.1重量%以下(単独または合計)としていますが、この濃度では実質的に可塑剤などの目的として使用できないため、事実上使用禁止となります。但し、サプライチェーンの混乱を回避するため、実施は2020年7月7日以降となります。但し適用除外が数種類ありますので、使用している場合には直接REACH規則の附属書XVIIにより確認してください。

(2)ECHA(欧州化学品庁)は2019年1月15日付けで、Webサイトにおいて「REACH規則における附属書XIV(Authorisation List:認可対象物質リスト)への収載候補物質Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (高懸念物質の認可対象候補物質リスト)」を更新し、新規に6物質を追加し197物質になりました。

引用・参考文献

  • Six new substances added to the Candidate List (ECHA、2019/01)
  • Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (ECHA、2019/1/15)
  • REACH規則における高懸念物質(SVHC) #15 ~第19次SVHC候補物質として10物質追加し、合計191物質に~ (日本バルブ工業会、2018/7/17)
  • ECHA weekly (ECHA、2019/1/9)
  • EU官報 (EU委員会、2018/12/17)
  • REACH附属書XVII (ECHA)

注意

  • 無断で本情報を二次使用すること及び転載することを禁じます。
  • 本情報は不確実な情報が含まれる可能性がありますので、本情報を利用される場合は参考文献及び引用先の情報も合わせてご覧のうえ、自己の責任において判断をお願いします。
  • 英文による引用・参考資料部分においては、英語の専門家でない筆者が仮和訳していますので、本情報を重要な場面で利用される場合は、引用先の原文を参考に自己責任にて判断願います。
  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

化学物質規制・管理(環境関連情報)

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
ページトップ

個人情報保護方針|特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

一般社団法人日本バルブ工業会

〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館510 アクセス地図  TEL: 03-3434-1811

Copyright © Japan Valve Manufacturers' Association. All rights reserved